在留カード国籍欄台湾表記、お祝いとご提案 2009-07-29 18:20:41
萩原 功
2009年7月8日午前、入国管理法改正案が参議院本会議で可決成立しました。

 この改正で、在留外国人の登録が法務省に一元化され、従来の外国人登録証にかわり在留カードが導入されます。

 在留カードにおいては、日本政府の方針が変わらない限り、台湾人の国籍欄が台湾に正名化される見通しです。

 これが実現すれば、従来の外国人登録証において台湾人が国籍を中国と表\記され、台湾人としての自尊心を傷つけられ、来日外国人犯罪の約4割をしめる中国人と同一され、謂われのない屈辱と生活面の不利益を受けていた問題が解決されることとなります。

 そして、詳しくは後ほどご説明しますが、在留カード国籍欄の台湾表\記は台湾の独立建国への追い風となるのです。

 台湾の皆さん、おめでとうございます。
しかし、実はまだ在留カード国籍欄台湾表\記の完全実施への途は半ばです。

ぜひ、がんばって在留カード国籍欄台湾表\記の完全実施を勝ち取りたいものですね。

 さて、私は仕事柄、成功する組織が、成功の中に反省点や改良点を見つけ、勝利をゆるぎないものにする姿を多く見てきました。

 今回の成果を是非、台湾の独立建国という大きな目標につなげていきたいものです。そのため、自分なりに、成功の中の反省点や改良点をまとめてみました。

 今後、様々なご批判を戴いて、在留カード国籍欄台湾表\記の完全実施を通じ台湾の独立建国を促進するうえでの議論の叩き台になれば幸です。


 なお、この提言は経営資源の分配と活用を専門とする私の職業的な見方を、今回の運動に当てはめて分析を行ったもので、特定の個人や団体を賞賛したり貶める事を意図したものではありません。

 また、この分析が、台湾の独立建国や正名化に関わる方々の人間関係に影響をおよぼすべきではないと考えますし、逆に、その方々の人間関係と今回の分析とは無関係であるべきだと考えております。

0.あるけどない、ないけどある、台湾を巡る難問

 蓬莱島、それは古来中国の伝説で東の海に浮かび仙人が住み不老不死の地とされる霊山、そして台湾の別名。

 台湾という国は、蓬莱島のようにだれの心にも存在しながら、蓬莱島のようにこの世に存在しません。

 一方で、中華民国は、過去に於いて戦勝国であり国連常任理事国でありながら、国際的にはすでに存在を認めらていません。

 国連常任理事国の椅子や国連加盟国の椅子を筆頭に、中華民国の国際的地位や在外資産は、中華民国の後継国家と位置づけられた中華人民共和国により、次々と奪い取られて来ました。

 また、我が国でも光華寮裁判で最高裁は中華民国はすでに消滅したという判決をしめしております。
 
 そして、我が国の公式な立場は一貫してサンフランシスコ条約で台湾の領有権を手放しものの、台湾の領有権をいずこのにも手渡していないというものです。

従って、台湾は中華民国の領土でもなく、中華人民共和国の領土でもありません。

台湾は所属未定の地であり、法的には未だ米国の暫定占領地であるというべきです。

 したがって、中華民国政府がどの様な政策をとっても、台湾を中華人民共和国が併呑する合法的理由はありませんし、中華人民共和国による武力による台湾併
合は米国の暫定占領地への侵攻を意味します。

 なお、林志昇先生などがアメリカの台湾の暫定占領と台湾人の人権問題でアメリカ高等法院に提訴した判決で、アメリカ高等法院は2009年4月7日に判決を下し
台湾が米国の暫定占領下にあり中華民国の領有下になく米国は中華民国による台湾人への圧政を生じさせた責任を有する事を明らかにしています。

 つまり、中華民国に台湾の領有権はなく、台湾はあるけどない、ないけどあるという事です。

 さて、台湾が中華民国から独立し建国される以前にいかにして台湾人の国籍欄を台湾と表\記するればいいのか?

 未だ存在しない国の国名をどう名乗らせれば良いのか?台湾人が日本において台湾人として公式に扱われる、公式に台湾人として名乗るということは、このような難問だったと思います。

 そこで準備された手だてが、国名ではない地域名としての台湾を国籍欄に表\記するという方法です。

 そのため、国家として存在しない筈の中華民国のパスポートに相当する書類をもって、パスポートと同等の効果を認め、国籍欄に国家ではない地域名を記入す
る根拠とするという仕組みが作られました。

 この仕組みは、入管法正しくは出入国管理及び難民認定法の第2条第5号と政令の組み合わせで作られています。

 出入国管理及び難民認定法の第2条第5号では「旅券」を「次に掲げる文書をいう」と定義し、「イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)」とした上で「ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書」としていました。

 そして政令では出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの地域を定める政令(平成10年5月22日政令第178号)で出入国管理及び難民認定法第2条第 5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とするという宣言しています。

 この法律と政令のの組み合わせで、消滅した中華民国が発行する旅券に相当する文書をもって、未だ独立建国されていない台湾と言う名が地域名として在留カードの国籍欄に記入される仕組みが準備された訳です。


 そのため、この平成10年5月22日政令第178号により中華民国の発行する旅券に相当する文書は入管法上、有効な旅券として扱われるようになりました。それ以前、台湾人が日本に入国するにはは日本政府の出先機関の発行する渡航証明書を必要としていたのに対して、より円滑な入国が可能\になり、多くの台湾人がビジネスや観光に来日する背景となったのです。

 ただし、日本に在留する台湾人に発行される外国人登録証の国籍欄については、従来の入管法と外国人登録法はもとより平成11年の外国人登録法改正や前回平成15年の入管法の改正においても、台湾人の国籍を台湾と表\記する法的な仕組みを十\分に有さなかったため、台湾人が国籍欄を中国と記載され、台湾人としての自尊心を傷つけられ、来日外国人犯罪の4割をしめる中国人と同一され、謂われのない屈辱と生活面の不利益を受けることとなったのです。

外国人登録法については下記に全文があります
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/gaitouho.html

 出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの地域を定める政令(平成10年5月22日政令第178号)では、所属未定の地である台湾から来日する人々に対して、消滅した中華民国の発行する旅券に相当する文書をもって、旅券と見なすと言うことを定めただけです。

 従って、長期に渡り日本に在留する台湾人に対して、外国人登録法に定める外国人登録証の国籍欄に台湾と記載する法的根拠に乏しかったのです。

 この台湾人の外国人登録証の国籍欄を台湾表\記に改めることに、日本における正名化運動の原点があります。

 しかし、法治国家である日本では、現在施行されている法律を途中で変更する事は大変難しく、法の改正や廃止のタイミングを利用するか、法の開始得や廃止という大きな動きを産み出すかいずれかの方向しかなかった訳です。

 そして、今回の入管法改正と在留カード導入に伴う外国人登録法廃止の好機がやってきたのです。

 入管法改正案は2009年3月6日に衆議院議案受理、2009年4月23日衆議院法務委員会に付託、与野党の修正協議を経て2009年6月19日に衆議院を通過した。同法案は、同日に参議院に送られ、2009年6月24日に参議院法務委員会に付託され数回の審議を経て2009年7月7日参議院法務委員を通過、2009年7月8日午前に参議院本会議にて賛成207票反対14票をもって可決され成立し、2009年7月15日に公布されました。

 同法案在留カードの施行は3年以内とされます。

(詳しくは法務省入国管理局「入管法が変わります!」をご参照ください。)
http://www.immi-oj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html


 ないけどある、あるけどない、未だ存在しない台湾という名を国籍欄に記入する。 端的に言えば、在留カード国籍欄台湾表\記とは日本政府が台湾を所属未定の地であると再度確認したことを意味します。そしてそれは、中華民国による台湾支配の正当性を否定するものです。

 なお、このように考えると在留カード国籍欄台湾表\記とは、台湾の領有権を日本より手渡されたという馬英九中華民国や台湾を自国の一部と称する胡錦濤中華人民共和国の虚言を、無言で完膚無きまでに否定するものと言えます。


1.台湾人の国籍表\記に関する真の問題解決は台湾の独立建国です 当然の事ですが、台湾人が台湾人として公式に扱われる、公式に台湾人として名乗る為には台湾という独立国家が存在しなければなりません。


 今回の入管法改正案の成立と在留カード国籍欄台湾表\記に対して、日本李登輝友の会は2009年8月9日に外登証問題の完全解決を祝う祝賀会を開催するそうですが、外国人登録証において台湾人の国籍欄が中国と表\記されたことに象徴される問題の真の解決とは、台湾の独立建国しかないという事ができます。



2.在留カード国籍欄台湾表\記は台湾独立建国運動への追い風になります。

 台湾独立建国運動は中華民国による台湾支配の正当性を認めない中華民国体制外の運動です。

 そして、在留カード国籍欄台湾表\記は日本政府が台湾を所属未定の地であると再度確認したことを意味し、中華民国による台湾支配の正当性を否定するものです。

 従って、在留カード国籍欄台湾表\記は台湾独立建国運動への追い風になります。

3.在留カード国籍欄台湾表\記は、正名化運動の否定につながります。

 台湾が台湾として独立建国してしまえば、自動的に台湾関連の各種事項の名称は中華から台湾に改められ正名化は達成されるのですから、正名化運動とは台湾の独立を前提とせずにあるいは台湾独立建国を目指しつつも台湾独立以前から中華民国の台湾化と民主化を推し進める中華民国体制内の活動ということになります。

 そして、繰り返しになりますが、在留カード国籍欄台湾表\記は日本政府が台湾を所属未定の地であると再度確認したことを意味し、中華民国による台湾支配の正当性を否定するものです。

従って、在留カード国籍欄台湾表\記は、正名化運動の否定につながります。

 台湾における正名化運動は中華民国体制下で台湾人意識を育てる上で重要な活動であり台湾独立建国のための基礎を築く意味で重要でした。

 まさしく李登輝前総統という偉大な存在のみがなしえた中華民国の内部から台湾建国と民主化を推進する無血革命の一環を為す奇跡と言えます。

 しかし、常人には奇跡は起こせません。これは、正名化の後継者達の資質や言動が問われる以前に正名化が抱えた基本的な問題です。

 そして、台湾に於いては馬英九総統の登場とともに正名化の後退が生じ正名化運動は行き詰まったと見るべきです。
 
 また、日本に於ける正名化運動は最大の懸案事項であった外国人登録証における国籍欄の台湾表\記の問題に関して在留カード国籍欄台湾表\記をもって完全解決と称し日本李登輝友の会が祝賀した段階で自ら使命を達成したと宣言したと見なすことが出来ます。

 日本李登輝友の会が、正名化という使命を果たしたと自ら言うなら、中華民国が台湾を支配する事を容認しない限り、自動的に台湾独立建国が次の使命となります。
 日本李登輝友の会の会員・関係者諸氏におかれては、ご自身が中華民国による台湾支配を容認しない事を明確に示すためにも、台湾独立建国運動への積極的参加が望まれます。


4.中華民国による台湾支配の法的根拠を否定する意味で、入管法改正と在留カード国籍欄台湾表\記は許世楷先生・黄昭堂先生・黄文雄先生・周英明先生金美齢先生ご夫婦や宗像隆幸先生など身を挺して台湾独立に邁進された方々の努力の一つの成果ということができます。

 その一方で、前述の理由により日本李登輝友の会などの正名化運動と今般我が国の国会で議決された入管法改正と在留カード国籍欄台湾表\記は無関係です。

中華民国の台湾支配を前提とする正名化運動が、中華民国の台湾領有を真っ向から否定する在留カード国籍欄台湾表\記を求めるという事自体、自己の存在を否定する矛盾した行動だからです。

 具体的に言えば、台湾の声のバックナンバーを閲覧すれば明らかなように、日本李登輝友の会などの正名化運動が展開したのは改正以前の入管法と外国人登録法における外国人登録証国籍欄の台湾表\記に関する運動であり、今般の入管法改正の機会を捉えた在留カード国籍欄台湾表\記を要求する活動ではありませんでした。

 このことから、日本李登輝友の会などの正名化運動が、万人に公開されている入管法改正に関する日本政府内の審議会などの検討内容を確認する事無く、改正以前の現行法における外国人登録証国籍欄の台湾表\記を求める署名と請願に関する活動を展開していたことが分かります。

日本は法治国家であり、法改正を伴わず、現行法に準拠した行政手続きを変更させることは困難です。

 また、台湾の声のバックナンバーを閲覧すれば明らかなように、2009年3月6日に入管法改正案が内閣より衆議院に提出され外国人登録証を廃し在留カードを導入する法案が広く公表\されたあとも、日本李登輝友の会などの正名化運動に於いては外国人登録証における国籍欄台湾表\記に関する運動を行っていました。

 このことは日本李登輝友の会などの正名化運動において外国人登録証における国籍欄台湾表\記に関する運動を行った主体が、我が国の立法過程に関する知識に欠け、万人に公開されている審議過程や法案内容について一切理解しないまま、活動を展開し、人的にも資金的にも乏しい台湾独立建国のための活動資源を空費したという事を意味しています。

 台湾の声のバックナンバーを閲覧すれば明らかなように、今般の入管法改正に関する日本政府の検討内容をいち早く把握し2008年5月13日の台湾の声にて今般の入管法改正に伴う在留カード国籍欄の台湾表\記を求める署名活動について提案したのは法律家の飯田義人氏でした。

また台湾の声のバックナンバーを確認すれば分かるように、今般の入管法改正に伴う在留カード国籍欄の台湾表\記を求める署名活動をいち早く2008年5月から展開し早期に活発な活動を行ったのも同氏が代表\を務める「台湾人国籍表\記の更正を求める会」であり、日本李登輝友の会などの正名化運動ではありません。

 「台湾人国籍表\記の更正を求める会」の後追いながら日本李登輝友の会などの正名化運動が署名活動などを展開したのは改正以前の外国人登録証における国籍欄の台湾表\記に関する運動であり今般の入管法改正に伴う在留カード国籍欄台湾表\記に関する運動ではありません。

 また、日本李登輝友の会などの正名化運動が署名活動を開始時期も、メルマガ日台共栄:第1091号で日本李登輝友の会自らが述べるようにが2008年 11月29日でした。

詳しくはメルマガ日台共栄バックナンバー 【メルマガ日台共栄:第915号】【外登証正名】国籍記載の修正を求める署名活動にご協力を!発行日:2008/11/29 をご覧下さい。
http://www.melma.com/backnumber_100557_4305957/

 それ以前の日本李登輝友の会による外登証正名の署名活動は、たとえば2008年8月15日の終戦記念日の呼びかけに際して参加者が集まれず不発に終わり「台湾人国籍表\記の更正を求める会」の活動に紛れ込んだような散発的なものであり、台湾の声やメルマガ日台共栄のバックナンバーを見れば分かるように 2008年11月29日までは停止状態にありました。

 政府が2009年の通常国会に入管法改正案とともに外国人登録証に替えて法務省が一元管理する在留カードを導入することは周知のことでしたし、年末年始を挟んで通常国会開催まで約1ヶ月という2008年11月29日の時点で、在留カードではなく外国人登録証を取り上げた時点ですでに活動の焦点が残念ながらずれており、時期にも通常国会に提出する入管法改正案に影響を及ぼすには時間的に困難でした。

 ちなみに、通常国会は年に1回招集され、招集時期は1月が常例とされ、会期は150日であり、延長は1回のみ認められます。
 今回の第171回国会の召集は2009年1月5日でした。
 ここ数年1月中旬に招集されたていた通常国会ですが、百年に一度という世界的経済危機を受け国内の景気を回復させる事を目的として2008年度(平成 20年
度)第2次補正予\算案と2009年度(平成21年度)予\算案とその関連法案を早期に成立させるために、開催が早まった訳です。

【メルマガ日台共栄:第915号】 【外登証正名】国籍記載の修正を求める署名活動にご協力を!発行日: 2008/11/2によれば「署名は日本李登輝友の会・台湾正名推進本部(永山英樹本部長)で取りまとめ、来年1月に小田村四郎会長から森英介法務大臣に手渡す予\定です。」とのことで、「 署名は来年の通常国会が始まる直前の1月20日を第1期の締切と致しました。」と言うことでした。

 法案、特に内閣が提出する閣法は、長期に渡り、既存の法との整合性や政策目的との摺り合わせを必要とするものです。
 また、法案提出後の審議中に提出した内閣の所轄大臣である法務大臣自身が修正を申\し入れることは、与野党の反発を招くため大変困難で、特に入国管理などの政治的に困難な問題では、選択できないものと考えられます。

 立法を通じて活動の成果を上げるために、最も早く想定される国会の日程と法案立案過程から逆算した運動のスケジュール作りが必要なのではないでしょうか。

 このようなスケジュールに則らずに運動を展開すると、限られた活動資源を空費させてしまう危険性が大きいと考えます。

 そして日本李登輝友の会などの正名化運動による外国人登録証国籍欄台湾表\記に関する活動は1月5日の国会開催後も継続され、2009年3月6日に提出された入管法改正案の国会審議中にも展開されました。

これは、入管法改正案についての国会審議への媚中派・親中勢力の容喙を招きかねず、在留カード国籍欄台湾表\記の実現を阻害する危険をはらむものであったと考えております。

 なお、そのようにして集められた署名ですが、2009年7月29日現在において、私の調査した範囲では何時何処で日本李登輝友の会の小田村四郎会長から森英介法務大臣に手渡されたかが確認できませんでした。

 また、2009年7月29日現在において、日本李登輝友の会様のホームページ「本会の提言」外国人登録証にも、何時何処で日本李登輝友の会の小田村四郎会長から森英介法務大臣に手渡されたかの記載も在りませんでした。

 なお、2009年7月29日に取得された日本李登輝友の会様のホームページ「本会の提言」外国人登録証に関する魚拓は以下の通りです。これは、2009 年7月29日現在の日本李登輝友の会様のホームページの状態を保存したものです。

http://s04.megalodon.jp/2009-0729-1019-16/www.ritouki.jp/suggest/gaitou.html
 
 また、念のため、衆参両院の請願記録を調べたところ、日本李登輝友の会などの正名化運動からの請願は確認できませんでした。

 日本李登輝友の会に於かれては、外登証問題の完全解決をお祝いなる前提として何時何処でどの様にして、外国人登録証国籍欄台湾表\記に関する署名を、立法に影響のある組織や個人に提出したかを明らかにされることが望ましいと考えます。

 私の調査力不足ということも考えられますので、失礼があった際はご寛恕戴きたく御願い申\し上げます。

 また、入管法改正法案起案への関与を行い在留カード国籍欄台湾表\記を同法案に盛り込むことに貢献したのは「台湾人国籍表\記の更正を求める会」であり、日本李登輝友の会などの正名化運動ではないことを、私は確認済みです。

5.前述のように入管法改正における在留カード国籍欄台湾表\記は閣議決定による政令によっており国会に審議を経た法律ではありません。このため閣議決定一
つで水泡に帰する脆弱な側面を持っています。

 立法による戦いは、法案作成への関与、法案成立、施行、運用や実態面での定着のそれぞれの局面での着実な行動が必要です。

入管法改正における在留カード国籍欄台湾表\記は未だ法的根拠が脆弱であり、まず法的根拠を政令から法令に進展させる取り組みが必要です。

 うがった見方をすれば在留カードの登場により外国人登録証という制度は無くなるので、外登証問題が完全解決したといっても、あながち間違いではないでしょう。

 しかし、外登証問題の完全解決を祝うなら、台湾人の国籍表\記に関わる入管法の問題は全て完全に解決したと考えるのが通常の思考の在り方です。

 そして、外登証問題の完全解決を祝うことで人々が在留カード国籍欄台湾表\記の法的根拠を政令から法令に進展させる取り組みが必要であることを気付かなくなってしまうのなら、結果的に在留カード国籍欄台湾表\記の実現と存続を妨げる
事になるのではないでしょうか。

 以上、今回の活動の成果を更に推し進めるために、ことさら批判的な項目を挙げさせた戴きました。お聞き苦しい点はご寛恕戴きたく御願い申\し上げます。

 さて、今回の諸活動を概観した上での教訓は、日本における台湾独立建国運動のアドバンテージは、台湾に隣接し巨大な経済力や防衛力並びに国際影響力をもつ日本の力を如何に国会に於ける立法を通じて利用していくかにあるという事が明らかになった点ではないかと考えます。

その意味で、日本の政治に如何に関わり、如何に立法の過程に食い込むかが、台湾独立建国を支援する上で重要だと考えます。

 在留カード国籍欄台湾表\記の完全実施を求め、法的根拠である政令の法令化を推し進める事で、台湾の独立建国に資するべきであると考える次第です。




 
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