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「台湾中華民国」の法的地位
黄昭堂/台湾独立建国聯盟主席  2002/03/27

アジア太平洋交流学会 東京 プレスセンタービル 10階


一 前言

中華人民共和国は台湾併合のためには、武力行使をも辞さないと公言してきました。その根拠として、台湾は歴史的に中国の固有領土であり、カイロ、ポツダム宣言に基づいて中国に返還されたはずだとしています。そして、現在台湾に居住している約二二五〇万の人たちが何を望んでいるのか、全く度外視しているのです。悪いことに、台湾に隣接し、台湾とは経済的にも緊密な関係にある日本の、その外務大臣がこともあろうに、台湾は香港方式で中国に返還されることが望ましいと発言する事態(二〇〇一年十二月二十五日)すら起こりました。これは従来の政府見解から大きく逸脱するものであり、さすがにこの発言はまもなく修正され、またその後、別の理由によって外相は更迭されましたが、日本政府部内にかような考え方が存在していたことは由々しき大事であります。他方、台湾自身問題が少なくありません。そこで本日、台湾の領土主権はいずこに所属するのかをお話ししたいと存じます。

二 台湾とシナ王朝との関係

清朝以前の漢籍には、台湾についての記載がありますが、台湾がシナ王朝の領土だったことを立証できるものはございません。

台湾本島の一部を最初に領有した主権国家はオランダであり、その間、スペインも台湾の一部を領有しました。鄭氏独立王朝の存在を経て、その後、清国が台湾を領有することになりましたが、清朝二代目の皇帝、雍正帝がいうように、「台湾島は元来中国に属さず、[清の]皇祖が疆土に加えた」地域でありました。台湾は古からのシナ王朝の領土だったのではなく、清朝の時代になってからであります。

以上の事柄は、いずれも十七世紀に起こったのであり、清国は一八九五年に至るまで、二一三年間にわたって台湾を統治しました。したがいまして、台湾は紛れもなく清国の領土でした。しかし、だからといって、台湾は清国固有の領土だとはいえません。固有を云々できるのは、国家成立時の領土か、無主地を獲得したばあいに限ります。

清国はどういう国か。中華民国を樹立し、「国父」とあがめられた孫文は、これは「野蛮な異民族の国であり、これを追い出して中華を樹立せねばならない」と主張し、それに成功しています。孫文の言い分を敷衍すれば、清国は中国ではありません。ならば、中国地域と台湾地域とが、それぞれ前後して、それぞれにとっての異民族の国――清国に併合、支配されたことになります。

れを前提にして現在、中国と称しうる中華人民共和国の台湾にたいする領有権主張を考えますと、こうなりましょう。

あの大きなシナ本土は異民族の国、清国の植民地にされました。これよりも遥かに遅れて、あの小さな台湾も清国の植民地にされました。大きくても、小さくても植民地は植民地であることに相違はありません。

だが、同じ国の植民地になった歴史を盾に、大きな植民地が小さな植民地にたいして、領土主権を主張するのはおかしい。そのような論理がまかり通るとすれば、インドシナ半島がことごとくフランスの植民地だった歴史を盾に、現在、軍事的に強大なベトナムが、弱いカンボジアやラオスにたいして領土主権を主張してもよいことになります。

そういうわけで、中華人民共和国が中国の名において台湾にたいして領有権を主張できるものではありません。しかも、清国は平和条約、つまり国際法に基づいて台湾を外国(日本)に割譲してしまっています。これでも中華人民共和国がなお固有領土権を主張、かつ、現実に領土主権を主張できるのであれば、全世界の国境線はそのほとんどを描きなおさねばならないでありましょう。

さらにさかのぼって言えば、一九一二年に中華民国が樹立されたとき、台湾は日本帝国の領土だったし、国家成立時の領土であって初めて主張しうる中華民国の「固有領土」でありうるはずはないのです。

一九四九年に中華人民共和国が樹立されたときも同様であり、台湾はその統治の埒外にありました。あれから今日に至るまで、台湾は中華人民共和国の主権外にあって生存、発展してきたのです。台湾は中華人民共和国の固有の領土ではありません。

三 国際法上、日本は台湾を放棄しただけ

第二次大戦の最中に、日本の交戦国のうちの三つの国の首脳名義で発せられたカイロ声明は、以前に日本が清国から「盗取した」台湾を、敗戦後、中華民国に返還しなければならないと謳いました。日清講和条約に基づいての「割譲」を、「盗取」と表現したことは、カイロ声明の日本にたいする憎悪に満ちた政治性を遺憾なく暴露しています。それでも、日本は降伏文書でカイロ声明の一部を取り入れたポツダム宣言を受け入れたのです。戦時中の宣言には国際法上の拘束力はありませんが、それを受諾した以上、日本は履行する義務を負わねばなりません。だが戦後、国際関係が著しく変化し、戦争関係の最終処理装置としての平和条約、サンフランシスコ対日平和条約では、日本の台湾放棄が規定されるにとどまりました。どの国に割譲するのか、どの国にたいして放棄するのかさえも規定していません。「放棄」云々は、戦勝国の意向によるものであって、敗戦国日本が降伏文書を覆したからではないのです。事実ではございませんが、仮に、日本が覆したためだったとしても効力は同じです。戦後処理の最高準則である平和条約の内容が大事です。いきさつがどうであれ、台湾がどの国の領土になるのか、割譲規定がない以上、この条約に根拠を見出すのはできないのであります。

一九五二年に、日本が初めて法的に台湾を放棄したことを、さらに敷衍すれば、戦後、台湾は連合国の一つである中華民国によって占領され、日本は台湾にたいして統治権を行使することはできなくなりましたが、国際法上、台湾は同条約の発効まで日本の領土だったのです。また、日本は台湾を放棄した以上、サンフランシスコ平和条約のあとで締結された日華平和条約で改めて台湾を中華民国に「返還」もしくは「割譲」するがごとき処分は、もはやできません。だからこそ、日華平和条約は「放棄」を規定したサンフランシスコ対日平和条約を援用するにとどまったのでした。

四 領土帰属と人権

放棄された領土は無人島ならいざしらず、住民がおり、しかも大きな人口であればなおさらですが、領土権は当該住民に属するとみるべきでしょう。

一九四五年に発効した国連憲章は、その前文でこう謳っています。「われら連合国の人民は、…基本的人権と人間の尊厳および価値…とに関する信念をあらためて確認」する。この当時、台湾の人口は六五〇万でありました。

一九六六年国連総会で採択され、一九七六年に条約として発効した国際人権規約は二つの規約と一つの選択議定書からなりたっていますが、二つの規約とも、第一条のみで第一部を構成、しかも全く同文であります。第一条の重要性が推察されます。この第一条[人民の自決の権利]第一項はこう規定しているのです。「すべての人民は、自決の権利を有する。すべての人民は、この権利によって、その政治的地位を自由に決定し、かつ、その経済的、社会的および文化的発展を自由に追及する。」一九六六年当時、台湾の人口は一三〇〇万、一九七六年当時は一六五〇万でございます。

上に挙げた人口にこそ変化がありますが、いずれのばあいも、当時の世界各国の比較において、上位三分の一に入ります。いわんや、二〇〇二年現在、台湾の人口は二二五〇万になっており、かくも大勢の人間の自決権が剥奪されていいものではありません。

蒋介石の台湾占領は、米国の日本および南朝鮮占領、ソ連の北朝鮮および満州占領、蒋介石の北ベトナム占領と同じく、いずれも連合国軍最高司令官が発した一般命令第一号によるものでありまして、領土権を設定するものではなく、そうした法的根拠をもつものでもないことは明らかでございます。しかるに、蒋介石の中華民国政府は一方的に台湾の領土編入を宣言しました。このとき、世界各国は沈黙したままでしたが、一九五〇年六月二十五日の朝鮮戦争勃発を機に二十七日、トルーマン米大統領は、台湾の「将来の地位の決定は、太平洋の安全の回復、対日平和条約の締結、あるいは国連の考慮」を待つと声明しました。やがて、それが実現します。対日平和条約はその翌五一年に署名、さらに次の年に発効したのであります。このサンフランシスコ対日平和条約では、日本の台湾放棄を規定したのみであることは、上述したとおりであり、割譲先を定めていないこと、また、この条約の発効数時間前に蒋介石と締結した日華平和条約も同様の規定しかなかったことから、「台湾の法的地位未定論」が生まれました。別の言い方をしますと、日本は一旦台湾を放棄した以上、日本には再び台湾を処分することはできなくなりました。だからこそ、日華平和条約のような内容になったのであり、一九七二年の日中国交にさいしての共同声明においても、台湾の領土帰属問題について、日本は中華人民共和国の主張を「十分に理解し、尊重する」にとどまり、日本はあくまで「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」との見解を述べるにとどまったのであります。「おまえのいうことはわかった。尊重しよう。だが、ポツダムで連合国側のお偉いさんが、間接的ながら、台湾を中華民国に返還すると言っていたが、連合国とのサンフランシスコ平和条約で、わが日本は台湾を放棄してしまった。日本としては、もうどうすることもでない」、これが日中共同声明の読み方であります。

台湾に逃げ込み、金門、馬祖という固有の領土と帰属未定の台湾しか支配していない中華民国が、東西冷戦の恩恵を蒙り、本来、中国政府が享有すべき国連安保理の常任理事国の座を占拠し続けました。しかも、蒋介石政権は、大陸反攻の建前をくずしませんでしたので、中国内戦の図式が台湾をまきこみ、台湾の領土主権問題に、中華人民共和国が容喙する基因を与えた一面があることは否めません。反共独裁者として、世界の左翼から忌み嫌われた蒋介石が、かくして台湾と一体視されるに至りました。蒋介石(もしくは、蒋介石を頂点にいただく中華民国)という媒体によって、元来、主権上関係のない台湾と中国、もしくは台湾と中華人民共和国とが、「一台、一中」、「一中」をめぐって争うことになったのです。

五 外来占領政権の変貌

一九四九年に蒋介石は中華民国政府を台湾に移し、これからふしぎな展開が始まりました。中国本土の一部といえるのは金門、馬祖だけという、中国本国にまともな領土をもたない中国正統政府――中華民国政府が帰属未定の台湾に拠って、国連での中国の議席を占有したまま、これが一九七一年まで続いたのです。「『金馬国』が国連安保理の常任理事国」という図式です。共産主義陣営や第三世界が蒋介石政権の存在を憎悪してあたりまえです。

この国際的虚構と同様に、蒋介石の台湾解放も虚構でした。

台湾にとって、蒋介石の中華民国政権は「占領政権」でありました。占領政権とは、とりもなおさず外部の者が武力を以て進入し、現地住民の意に反して統治している政権です。蒋経国時代もそうでありました。のちに中華民国の総統になった李登輝氏は「外来政権」と規定しましたが、これは遠慮がちな表現ではありますが、的を射ています。

蒋経国の死の直前に三十八年も続いた世界最長記録の戒厳令が廃止されましたが、これは恐怖政治の終焉の始まりであって、台湾の法的地位に影響を与えるものではありません。影響を与えたと思えるのは下記の出来事です。

1 憲法改正で、国民代表、立法委員全員は自由地区(台湾、金馬)、外国居住の本国人のみで選出する旨を規定。(一九九一年)

2 国民代表初めて全面改選、大陸時代の国民代表全員姿を消す(一九九一年)。

3 立法委員初めて全面改選、大陸時代の立法委員全員姿を消す(一九九二年)。

4 総統を自由地区(台湾と金馬)のみで選出(一九九六年)。

5 台湾省制度を凍結、棚上げ、実質的には廃止(一九九九年)。

6 李登輝総統「二国論」をインタビユーで語る(一九九九年)。

7 国権の最高機関とされた国民大会代表の任期切れを以て、改選せずに、旧来の国民大会は廃止さる(二〇〇〇年)。

8 総統の改選において、台湾共和国の樹立を党綱領に掲げる民進党の候補陳水扁氏が当選。政権が中国国民党から民進党に平和的に移転(二〇〇〇年)。

以上の理由などにより、「台湾は主権独立国家であり、その名は中華民国である」という主張が生まれました。民進党にはこんな意見がかなりあります。十二年も総統をつとめた李登輝氏は、「『中華民国』は、『台湾にある中華民国』に変わり、さらに今では『台湾中華民国』になった」と、台湾は主権独立国家であると強調しています。

六 「台湾中華民国」は主権を確立しつつある事実上の国家

もちろん「台湾中華民国」は実際の国名ではなく、性格上の例えでしかありません。実際には現在、台湾に「中華民国」という名の国が存在しており、政治学、国家学でいう国家の基本要素である政府、国民、領土、主権のいずれをも備えています。ご存知のように、国力も相当なものであり、また、二十八カ国と正式の外交関係を保っています。このうちの二十六カ国は、台湾時代に入ってから外交関係を樹立したのであります。しかも、中華民国は台湾を一九四五年に編入してから五十六年たっていることはともかくとして、その台湾時代は五十二年経過しており、現在台湾に存在している「中華民国」は、主権国家だといえましょう。しかし、実際には問題が多々あるのです。

1 国連は加盟条件の至ってゆるやかな国際組織です。@国連憲章に掲げる義務を受諾、A義務を履行する能力および意思、B平和愛好国家。これがすべてです。現在世界の国の数は中華民国を入れて一九二、国連加盟国は一八九。世界のカトリックをリードするローマ教皇国は自分の意思で加盟していません。永世中立国の理由で、スイスも加盟していません。加盟の意思が極めて強いにもかかわらず、加盟できずにいる唯一の国は「中華民国」であります。加盟条件に合致しない国が数多く加盟していながら、すべての条件を備えているはずの中華民国が加盟できないでいるのは、中華人民共和国の反対によるところが大きいが、独立国家として認められていないことが根底にあります。中華民国と外交関係のある国は一九一ヵ国のうち二十八ヵ国で、全体の一五パーセント足らず、総人口に至っては一億で、世界人口の二パーセントにも達しません。正式外交関係の場では独立国家として承認されていない「中華民国」は孤児に近いのです。

中華民国は国連の創始国の一つですし、国連を追われたあとも、国連での加盟国名はそのままですが、その議席には中華人民共和国の代表が座っております。台湾が「中華民国」の国名で国連復帰、もしくは加盟を申請するかぎり、事の成就は不可能であります。国際法上の規定ではありませんが、高度の普遍性を持つ国連の一員たりえないことは、主権国家としての地位を損なうことになります。

2 中華民国憲法は実質的に六回の修正がなされ、台湾化が進みましたが、同憲法の起源は一九四七年、中華民国政府が正統政府であった大陸時代に施行されたものであり、かつ、当時の中国「全国民の付託を受けて」制定されたものです。つまり、当時の中華民国国民、そのほとんどが現在の中華人民共和国国民になっている人たちが制定したものであって、中国の内戦状態をひきずる中華民国の憲法ではあっても、台湾の憲法ではないのです。

3 同憲法第四条は「中華民国の領土はその固有の領域により、国民大会の決議なくして、これを変更することはできない」。つまり、この条文を憲法制定した一九四六年当時の中華民国当局の解釈によれば、中華民国の領土は、現在の中華人民共和国全土、すでに独立していたが中華民国が承認を取り消したモンゴル人民共和国(現在は蒙古国)、それに台湾を含めた広大な地域となっています。

二〇〇〇年の憲法改正で領土変更決定機関は立法院に変更されましたが、「中華民国の領土はその固有の領域」云々はそのままでした。(もっとも、「文面では地域名を列挙していないから、台湾、金馬のみと解釈すればよい」という意見もございます。)

現在、内閣にあたる行政院には、蒙古とチベットをあつかう「蒙蔵委員会」すらあり、その委員長は閣僚なのです。

4 憲法改正ごとに中華民国の台湾化は進んだといえますが、それでも、たとえば一九九一年の改正、「増修条文」では、「国家統一前の需要により」という前文があります。また、同じく増修条文の第十条では、「自由地区と大陸地区」という表現は、「中国」国家を二分して「台湾地区と大陸地区」にしたとしか考えられず、「中華民国」の国家独立の意味合いが感じられません。

5 中華民国憲法のほか、国名中華民国、青天白日満地紅の国旗、「わが党(国民党)の奉じる三民主義」歌詞入りの国歌など、旧来の国家シンボルの継続使用など、中華民国体制を援用したままです。

6 百年の老舗だと誇り、二〇〇一年年末まで一貫して最大の政党であり、台湾において五十一年も政権を保持した政党の名は「中国国民党」のままであるのみか、党是は「中国の統一」なのです。

「台湾中華民国」は独立国とはいっても、主権を確立しつつある事実上の国家という評価のほうが事実に即しているといえましょう。

七 如何あるべきか

台湾は総体として、旧体制を徐々に腐食させつつ台湾の国家主権確立に向かっていますが、中華民国(Republic of China)のままでは、「中国内戦の枠組み内」という国際認識を消去することは難しい。このことを回顧してみましょう。

蒋介石政権は台湾に拠り、国連安保理の座を占有したため、第三世界の憎悪の対象になったと前に触れましたが、台湾が蒋介石と同一視され、そのまま憎悪の対象になりました。台湾人は自由に発言できる海外在住者の一部を除き、自決権の主張をせず、国際的に、台湾人の人権は無視されたままでしたので、「台湾人の存在」はございませんでした。「台湾内部では一九四九年以来戒厳令下にあったからしかたない」という弁明は、台湾人の自己憐憫の表れにすぎず、国際的には、一種の「甘え」です。したがいまして、蒋介石、台湾、台湾人は三位一体、ごっちゃまぜにされたままのイメージを持たれてあたりまえでした。「蒋介石に飼い殺しになった台湾人」の存在がかようなイメージを助長する一面もございました。台湾人自身にも大きな責任があるのです。

今日の台湾の国際的孤立を、中華人民共和国による圧力や、国際社会の台湾無視、台湾人無視だと、悲憤慷慨するのあまりにも短絡的です。

要は、台湾がいかなる道を進むかであります。

いずれ中華人民共和国と併合することが、中華民国体制の視野に入っているのであれば、諸外国は黙して事態の進行を眺めておればすむことです。

他方、中華民国体制維持の狙いが、台湾内部の混乱を避け、かつ、中華人民共和国の武力侵攻から免れつつ、独立の状態を保つことにあれば、中華人民共和国がこれを容認することが前提となります。中華人民共和国はこれを容認するでしょうか。残念ながら、中華人民共和国はこれを容認しないと二〇〇〇年二月の「台湾白書」で明言しているのです。これでは中華民国体制維持のメリットはほとんどございません。唯一のメリットとして考えられるのは、台湾内部の反台独勢力による反動を回避するだけでしょう。これのみでも意味があるでしょうが、どっち道、中華人民共和国による武力侵攻が待ち構えているのです。

問題解決の先延ばしは無益であり、現在台湾が強力な友好国を持っているとすれば、この国々が独立状態の台湾に関心を懐いている間に、台湾は確固たる主権国家としての地位を築くべきです。中華民国体制を廃止し、台湾国体制にする、台湾共和国体制、台湾民国体制にする。要は、中国内戦の連想からくる中国分裂の誤った国際認識を正すことです。

外交は内政の延長線上にあります。台湾内部の意思の整合が大前提です。台湾はいたずらに諸外国に中華民国支持を要求したり、支持の足りなさを非難しないで、台湾自身の変革を心すべきだと思います。


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