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サンフランシスコ条約発効、日華平和条約締結50周年
黄昭堂/台湾独立建国聯盟主席  2002年4月30日

戦争とは国家の存亡を賭けた一大決戦である。最終的な勝利を確保するために、参戦国はあらゆる方法で他国の支持を得ようとし約束手形を乱発する。テーブルの上、あるいはテーブルの下での取引、公開、非公開の取り決めなど、何でもありだ。

講和会議というのは戦勝国が敗戦国に要求を突きつける場所であり、また和平会談という名の攻防戦である。双方の合意を経て講和条約が締結する、というのが戦争状態から平和状態に入る最高原理であり、交戦国は双方ともその内容を守らなければならない。そうしなければ再び開戦する口実となってしまうであろう。しかし、戦時中に取り決められたことでも講和条約に明記されなければ、すべて無に帰す。たとえば、カイロ、ポツダム宣言の台湾に関わる内容である。

太平洋戦争(アジア方面における第二次世界大戦)を終結させるために、連合国と日本は1951年サンフランシスコ対日講和条約を締結した。当時の国際情勢から、中華人民共和国と中華民国政府はいずれも招かれず条約の締結国にはならなかった。

サンフランシスコ条約第二条第二項では、「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しているが、如何なる国家に割譲するとも規定していない。

この講和条約は1952年4月28日に発効し、この日、台湾は日本から離脱した。国際法上、台湾はこの日より日本の領土ではないので、日本はもはや台湾を処分することが出来なくなった。台湾を再び日本の領土としようとすることもできないし、台湾を独立国家にしようとすることもできなくなった。もし連合国と日本が台湾を独立国にしようとすれば、朝鮮に対してそうであったように(第二条第一項)、講和条約の中で明文的に規定しなければならない。言い換えれば、明文的な規定がないので、日本はそれ以降、台湾を中華民国あるいは中華人民共和国に割譲すると主張することができない。台湾がどうなろうと日本とは関係がない。

微妙なのは、サンフランシスコ条約発効と同じ日、1952年4月28日、条約発効の7時間30分前に、日本と中華民国政府が締結した平和条約である。その第二条で、サンフランシスコ条約の台湾に関わる規定を明文的に承認している。「サンフランシスコ条約第二条に基き、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される」とある。

中華民国は、サンフランシスコ条約に署名した連合国同様に、日華平和条約で台湾の主権を手に入れることが出来なかったのである。法律的には、日本がまだ台湾を領有していた7時間30分の間に台湾を割譲して中華民国の処分の下に置くことが出来た。しかし日本は、そうはしなかった。

したがって、中華民国は日本と講和条約を結んで台湾の主権を手に入れたのではない。

それでは台湾の主権は一体誰のものなのだろうか?日本政府は「我々は関知しない」という態度を取りつづけている。そのため1972年に日本と中華人民共和国が国交を結んだ時、「日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場(台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるという中華人民共和国の主張)を十分理解し、尊重」すると表明するに止まった。

日本が1952年に台湾を放棄した当時、台湾の人口は813万人、当時の全ての独立国家のなかでも、上から三分の一以内に入る人口で、民度もかなり高く、「無主の地」になるわけがない。主権在民の原則にもとづき台湾の主権は813万台湾人民に属していたとするべきである。1945年に発布された国際連合憲章第一条第二項には「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させる」とあり、台湾人民の権利を拒むことは出来ない。

1960年に国際連合では「植民地及びその人民の独立を認める宣言」が決議された。台湾は日本の植民地であったのだからその適用を受けるはずであった。ただ残念なことに、台湾は相変わらず蒋家という外来政権によって支配されていた。

1976年に発効した国際人権規約では「すべての人民は、自決の権利を有する」と定めている。2002年現在、台湾の人口は2250万。一体どこに、中華人民共和国が勝手に台湾を処分することができる理があるだろうか?台湾は我ら台湾人の母親、我ら台湾人の祖国。台湾は台湾という名の主権国家になるべきである。


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